交通事故にあったらしておくべきこと

結城市 交通事故治療 交通事故に遭ったとき 5つの重要ポイント

ポイント1 ケガ人の救護と非難

ポイント1ケガ人の救護と非難

ただちに運転を停止し、負傷者がいた場合は速やかに救護しなければなりません。

二次被害が起こるのを防ぐため、ハザードランプをつけ後続車に合図をしてください。

通行車両に十分注意しながらガードレールの外など、安全な場所へ避難してください。

ポイント2 警察への届出

ポイント2警察への届出

事故に遭ったら、まず警察へ連絡しましょう。大した事故でないから警察へは連絡しない、といった自己判断は禁物です。

警察への届出を怠ると、保険会社に保険を請求する際に必要となる「交通事故証明書」が発行されなくなります。(加害者に届出の義務があるにもかかわらず、届出をしていなかったというケースもあるので要確認!)

また、後に治療費を請求をする場合も考えられますので、軽い気持ちで物損事故と処理をしないよう注意しましょう。 トラブルを防ぐためにも、事故現場での損害賠償や示談交渉は絶対にしないよう心掛けて下さい!

専門家の指示を仰ぎながら、交通事故の示談交渉は、交通事故にかかった費用全体がはっきりしてから行いましょう。

ポイント3 事故車両の確認・事故状況の記録

ポイント3事故車両の確認・事故状況の記録 事故に遭ったときの相手の情報は必ず確認しましょう。
後日争いになったときの証拠になります。
  • 相手の名前
  • 相手の住所
  • 相手の連絡先
  • 相手の勤務先
  • 相手の自動車保険会社名・担当者・連絡先
  • 目撃証人の名前と連絡先(示談の話し合いを左右することもあるので聞いておく)
  • 相手の車両ナンバー(可能であれば写真撮影)
  • 相手の免許証(可能であれば写真撮影)

ポイント4自分の保険会社に連絡

ポイント4自分の保険会社に連絡

自分が加入している車の保険会社に事故の連絡をしてください。 連絡を怠ると、補償が受けられなくなる場合もありますので、必ず連絡しましょう。

また、搭乗者保険に加入の場合は、請求することができます。 保険会社とは、こまめに連絡することを心掛けましょう。

例えば、転院の連絡を怠るなどすると、治療費が支払われなくなる場合があります。

ポイント5 ケガや自覚症状がなくても医療機関で必ず受診!

ポイント5ケガや自覚症状がなくても医療機関で必ず受診!

事故当日に病院に行けば問題ないのですが、後日診察を受けた場合でも、人身事故の取り扱いをしなければ、治療費などの支払いが受けられなくなります。 診断書が出たら、すぐに警察へ「人身事故の届出」を提出しましょう。

事故直後に症状が現れなくても、事故後2~3日経ってから、長い場合は2週間くらい経ってから、何らかの症状が現れるということは往々にしてよくあることです。

その日のうちに、必ず適切な治療を受けましょう。

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たかぎ接骨院。0296-33-6084.ご予約なしで来院していただけます。
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